北海道クラブユースサッカー連盟概要

事務所所在地

〒003-0002
札幌市白石区東札幌市2条1丁目3-24
TEL 011-827-7428
FAX 011-827-7429
E-mail:hokkaido@hcy.jp

役員一覧

  • 顧問 : 真木 幸三
  • 会長 : 加藤 孝俊 アンフィニMAKI.FC
  • 副会長 : 吉田 祐樹
  • 副会長 : 小林 徹也
  • 理事長 : 堀 祐介 LIV.FC
  • 副理事長 : 岩越 英治 SSS
  • 副理事長 : 大年 貴之 ベアフット北海道
  • 常任理事 : 成田 喜幸 帯広フットボールクラブ
  • 常任理事 : 徳田 恒徳 ASC
  • 常任理事 : 三浦 武志 LIV.FC
  • 常任理事 : 渡邊 大輔 ベアフット北海道
  • 理事 : 新 八吉 プリマベーラ函館
  • 理事 : 渡部 尚樹 幕別札内FC
  • 理事 : 土門 祐基 札幌ジュニア
  • 理事 : 米澤 秀行 北海道コンサドーレ室蘭
  • 理事 : 小助川 真木 DOHTO
  • 理事 : 和田 昇 TRAUM SV 旭川
  • 理事 : 青木 康真 プログレッソ十勝FC
  • 理事 : 北原 次郎 北海道コンサドーレ札幌
  • 理事 : 中川 二郎
  • 特任理事 : 幸田 英史 DOHTO
  • 特任理事 : 堀井 健仁 北海道コンサドーレ札幌U-12
  • 監査 : 堀井 俊宏

連盟規約

第1章 総則

第1条(名称)
  • この連盟は、北海道クラブユースサッカー連盟(以下『本連盟』という。)と称する。
第2条(事務局)
  • 本連盟の事務局は札幌市に置く。
第3条(統括)
  • 本連盟は北海道サッカー協会の統括を受ける。

第2章 目的

第4条(目的)
  • 本連盟は、公益財団法人日本サッカー協会の指導のもとに、加盟クラブ相互の研鑽により、加盟クラブの競技力水準の向上を期し、伴わせてわが国における地域社会に根ざしたサッカークラブの普及発展を目的とする。

第3章 事業

第5条(事業)
  • 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行うものとする。
  • (1)サッカー競技の研究および指導に関すること。
  • (2)北海道規模の第2種(U―18)年代及び第3種(U―15)年代のクラブサッカー選手権大会の実施に関すること。
  • (3)加盟クラブの競技力水準の向上に必要な事業に関すること。
  • (4)加盟クラブ相互の協力関係の強化に関すること。
  • (5)クラブサッカーに関する情報収集及びその伝達に関すること。
  • (6)クラブサッカーにおける一貫指導の啓発及び普及に関すること。
  • (7)事業に関する公式記録の作成及び保管に関すること。
  • (8)その他本連盟の目的達成に必要な事業に関すること。

第4章 組織

第6条(組織)
  • 1.本連盟は、公益財団法人日本サッカー協会の第2種又は第3種加盟登録のクラブで組織する。
  • 2.加盟クラブは、第4条の目的に賛同し、第5条の事業を達成できる条件を備えたクラブでなければならない。
  • 3.加盟クラブは、メンバー構成に身分、職業による制約を設けてはならない。

第5章 役員及び職員

第7条(役員)
  • 本連盟に、次の役員を置く。
  • (1)会長:1名
  • (2)副会長:若干名
  • (3)理事長:1名
  • (4)副理事長:若干名
  • (5)理事:17名以内
  • (6)会計監査:2名
  • (7)専門委員会委員及び大会実施委員会委員:若干名
  • (8)事務局長:1名
第8条(会長及び副会長)
  • 1.会長及び副会長は、理事会が推挙し、理事会において選出する。
  • 2.会長は、本連盟を代表し、業務を総理して連盟の事業を推進、統括する。
  • 3.会長は、理事会の議長となる。
  • 4.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
第9条(理事長)
  • 1.理事長は、理事の互選とする。
  • 2.理事長は、理事会の決議に従い業務を挙握する。
第10条(理事)
  • 1理事は、次に掲げる区分により選出する。
  • (1)本連盟加盟チームの代表者、またはそれに準ずる者から推挙された者
  • (2)学識経験者:3名以内
  • (3)専門委員会委員長及び大会実施委員会委員長
  • (4)事務局長:1名
第11条(会計監査)
  • 1.会計監査は、理事会により選出する。
  • 2.会計監査は、本連盟会計業務を監査する。
第12条(専門委員会委員及び大会実施委員会委員)
  • 1.専門委員会委員長及び大会実施委員会委員長は、理事会で選任する。
  • 2.専門委員会委員および大会実施委員会委員は、当確委員長が推薦し、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
  • 3.専門委員会委員及び大会実施委員会委員は、別に定めるそれぞれの委員会を構成し、理事会の方針に従って業務を処理する。
  • 4.専門委員会及び大会実施委員会の組織及び運営に関する規定は、理事会で決定する。
第13条(事務局)
  • 1.本連盟の事務を処理するため、事務局を置く。
  • 2.事務局には、事務局長を置くが当分の間、本連盟の役員と兼務する。
  • 3.前各項に定めるもののほか、事務局に関する規定は、理事会で定める。
第14条(役員の任期)
  • 1.本連盟の役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  • 2.補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  • 3.役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでの間は、その職務を行わなければならい。
第15条(役員の解任)
  • 本連盟の役員が役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会の3分の2以上の議決により、役員を解任することができる。
第16条(役員の費用弁償等)
  • 1.役員は、無給とする。ただし、常時勤務する役員に限り有給とする。
  • 2.役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。
  • 3.役員には交通費等の費用を弁償することができる。

第6章 理事会

第17条(構成)
  • 理事会は、会長、副会長、理事長、理事および事務局長をもって構成する。
第18条(理事会の開催)
  • 1.理事会は、年3回以上開催する。
  • 2.理事会を招集するときは、理事に対して付議すべき事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催日の日の10日前までに書面をもって通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときには、各理事の同意を得てこの期間を短縮することができる。
第19条(議決事項)
  • 理事会は、次に掲げる事項を審議し執行する。
  • (1)規約等の制定および改廃
  • (2)役員の推挙
  • (3)事業計画
  • (4)予算及び決算
  • (5)新規加盟チームの承認
  • (6)移籍の承諾
  • (7)この規約で定めるもののほか、連盟の業務推進上必要と見とめられる事項

第7章 会計等

第20条(経費の支弁)
  • 本連盟の事業遂行に要する経費は、次に掲げるものをもって支弁する。
  • (1)会費
  • (2)事業収入
  • (3)寄付金
  • (4)その他の収入
第21条(事業計画及び収支計画)
  • 本連盟の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を経て決定する。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
第22条(収支決算)
  • 本連盟の収支決算は、理事長が作成し、会計監査の意見書を付け、理事会の承認を得なければならない。
第23条(会計年度)
  • 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 雑則

第24条
  • 規約このの施行についての必要な事項は、理事会で定める。

附則

(施行期日)
  • この規約は、1998年4月1日から施行する。
  • この規約は、2002年4月1日から施行する。

規約施行細則

第1章 総 則

第1条(目的)
  • この細則は、北海道クラブユースサッカー連盟規約の施行に関して、必要なことを定めることを目的とする。

第2章 加盟登録クラブ

第2条(加盟登録クラブ)
  • 本連盟の加盟クラブは、公益財団法人日本サッカー協会寄付行為細則の各規定に従い、決められた期限までに所管の都道府県サッカー協会に加盟登録し、次のいずれかの種別に登録されたクラブとする。
  • (1)第2種18才未満の選手によって構成されるクラブ(U-18)
  • (2)第3種15才未満の選手によって構成されるクラブ(U-15)
  • 規約第5条第2項において、『第3条の目的に賛同し、かつ、第4条の事業を達成できる条件を備えたクラブ』とは、次に掲げる内容を満たすクラブをいう。
  • [1]本連盟に加盟を希望するクラブは、同時に日本クラブユースサッカー連盟に加盟しなければならない。新規加盟クラブは除く。
  • [2]加盟クラブは、11名以上の選手を保有していなければならない。
  • [3]加盟クラブは、他の加盟クラブ又は他の連盟に加盟しているチームの選手を保有してはならない。
  • [4]中学校体育連盟又は高等学校体育連盟に加盟することができる団体若しくは加盟している団体は、本連盟に加盟登録できない。
  • [5]本連盟に加盟し選手登録した者は、中学校体育連盟又は高等学校体育連盟主催の大会に参加できない。
  • [6]クラブの代表者及び事務局担当者は、成人でなければならない。
  • [7]加盟クラブは、定期的に使用できるグランドを確保し、定期的な練習日を設けていなければならない。
  • [8]加盟クラブは、加盟登録後1年以内に3級審判員資格を有する者を最低限1名、2年以内に3級審判員資格を有する者を2名以上帯同できなければならない。
  • [9]加盟クラブは、加盟登録後5年以内に、公益財団法人日本サッカー協会規定のC級レベル以上の公認資格を有するクラブ専属指導者を確保しなければならない。
  • [10]加盟クラブは、活動する地域社会に密着したスポーツ活動を事業計画として企画し、実施しなければならない。
  • [11]U-15新規加盟クラブは、新1年生主体でチームを結成するように心掛け、各地域の秩序を乱さないように努めること。
第3条(新規加盟登録)
  • 本連盟に新たに加盟登録を希望するクラブは、次に掲げる書類を本連盟に提出し、理事会の承認を得て、正式に加盟チームとなることができる。
  • (1)加盟登録申請書
  • (2)選手登録申請書
  • (3)クラブの規約
  • (4)新規加盟希望団体調査票
  • (5)公益財団法人日本サッカー協会の加盟登録団体票(様式第1号)の写し
第4条(退会)
  • 本連盟を退会するときは、その旨を本連盟を経て、日本クラブユースサッカー連盟へ書面で届け出るものとする。
第5条(継続加盟)
  • 1.本連盟に継続して加盟登録を希望するクラブは、理事会が定める期日までに加盟登録申請書(書式第1号)及び選手登録申請書(書式第2号)に本連盟を経て、日本クラブユースサッカー連盟に提出しなければならない。
  • 2.加盟登録申請書(書式第1号)及び選手登録申請書(書式第2号)の記載事項に変更が生じたときは、直ちにその品行を所定の書式により本連盟を経て、日本クラブユースサッカー連盟に提出しなければならない。
第6条(加盟登録費)
  • 本連盟に加盟登録を希望するクラブは、年会費としてU-18チ-ムは5万円・U-15チームは5万円を本連盟に納付しなければならない。又、日本クラブユースサッカー連盟加盟金、U-18・3万円およびU-15・2万5千円は本連盟を経て納付される。

第3章 選手の登録等

第7条(登録)
  • 選手の登録に関しては、公益財団法人日本サッカー協会基本規程第4章登録に基づく選手登録規程に従うものとする。
第8条(選手の移籍および出場資格)
  • 選手の移籍に関しては、公益財団法人北海道サッカー協会の移籍規程に従うものとする。ただし、クラブチーム間の移籍については別途定める。
  • (1)本連盟加盟チーム間の移籍については次のようにする。
  • 1.登録選手が他のクラブチームに移籍を希望する場合、当該選手が所属するチームは「移籍承諾書」の写しを本連盟に提出し、移籍の快諾を報告しなければならない。
  • (2)公式試合への出場資格
  • 1.規程に基づき移籍した選手は、北海道サッカー協会および日本サッカー協会が、登録を承認しひ日の翌日から、公式試合に出場することができる。
  • 2.前項の規程にかかわらず、競技会の大会要項により制限できる。

第4章 専門委員会及び大会実施委員会

第9条(専門委員会の種類)
  • 1.本連盟に、次にあげる専門委員会を置く。
  • (1)技術委員会
  • (2)審判委員会
  • (3)規律フェアプレー委員会
  • 2.専門委員会委員長は、理事が当たる。
  • 3.専門委員会の組織及び運営に関しては、別に定める。
第10条(大会実施委員会)
  • 1.本連盟が主催又は主管する競技会を開催するため、大会実施委員会を置く。
  • 2.大会実施委員会の委員長は、理事が当たる。
  • 3.大会実施委員会委員はサッカー競技の運営に関する知識を有する者の中から委員長が推挙し、会長が委嘱する。
  • 4.大会実施委員会委員長は委員会を招集し、会議の議長となる。
  • 5.大会実施委員会委員長に事故あるときは、委員の中からあらかじめ互選された委員がその職務を代行する。
  • 6.事務局は、大会実施委員会の議事録を作成し、保管する。

第5章 事務局

第11条(事務局)
  • 1.事務局には、事務局長を置く。但し当分の間、本連盟役員の兼務とすることができる。
  • 2.事務局の組織構成は理事会において定める。
第12条(書類及び帳簿の備付け)
  • 本連盟の事務局に、次にあげる書類及び帳簿を備えなければならない。
  • (1)連盟の規約
  • (2)連盟加盟登録クラブ名簿
  • (3)役員名簿
  • (4)収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
  • (5)各大会の記録

附則

  • (加盟登録クラブ数の特例)
  • 1.当分の間、加盟登録クラブ数の算出にあたっては、第2種及び第3種の双方に加盟登録しているクラブは、2クラブとみなす。